こどもあーとブログより(転載)
http://kodomoart.sblo.jp/
子どもの体験活動指導者養成講座アカデミア2009の募集要項を発表します
子どもゆめ基金( 独立行政法人国立青少年教育振興機構) 助成活動
(趣旨)
地域での子どものための体験活動がさまざまに企画されている中、子どもたちの発達する環境は大変厳しい状況にあります。子どもたちの現実的な実態を正確に把握し、十分に配慮された体験企画が実施されることが重要です。
このアカデミアでは、各地の子どもの体験活動指導者を対象に、子どものとらえかたや発達心理、子どもと活動する上での基礎的な理論と実技を身につけ、地域現場の企画力や指導力量をたかめ、指導者を養成することを目的としています。
日時;2009年7月18日(土)・19日(日)・20日(祭)・21日(火)
パンフレットはこちら chirasi.pdf
会場/子ども未来館・はき ホール・会議室
7月18日(土)13時〜17時
◇基礎講座子どもの発達
子どもの心の成長(斉藤きみ子)
直接体験と感動(たかしよいち)
あそびと創造力(永井郁子)
19時〜21時
◇基礎講座企画指導者の役割
7月19日(日)10時〜12時
◇基礎講座体験活動企画
13時実技会場(中津江村)へ移動
会場/日田市中津江村 市ノ瀬公民館・山・川
7月19日(日)15時〜21時
◇ 実技講座野外炊飯(軸丸勇士)
キャンプファイヤー技術
安全対策
7月20日(祭)8時〜21時
◇ 実技講座野外炊飯(軸丸勇士)
特大竹テントを設置
川あそび・救急法
7月21日(火)8時〜14時
◇ 実技講座
自然のなかで道具を作る
あそびと安全対策
(主な講師の紹介)
斉藤きみ子講師(子どもの発達)
日本児童文学者協会会員、乳幼児保育園園長経験後、人間論・ドラマ研究を深め、児童文学、戯曲を手がける。地域の教育論、子どもの発達、子どもの文学等講演活動多数。
たかしよいち(直接体験と感動)
久留米信愛女学院教授、図書館長。作品に『埋ずもれた日本』(日本児童文学者協会賞)『竜のいる島』(サンケイ児童出版文化賞大賞・国際アンデルセン賞優良作品賞)など多数。
永井郁子(あそびと創造力)
日本の挿絵画家、絵本作家。寺村輝夫の挿絵を多数担当。絵本製作のみならず、人形劇や上映会等も自ら率先、童話を媒体とした情操教育に取り組んでいる。
軸丸勇士(野外活動ワークと安全対策)
大分大学名誉教授。専門は、物性物理学、物理教育、理科教育、環境教育他。専門分野の著書に加え、体験学習等の子どものための教育者育成を進めてきた。社会活動にも活躍。
(コーディネーター)
柳田茂樹
NPO 法人九州沖縄子ども文化芸術協会代表理事。子ども村プロジェクト代表。子ども未来館・はき館長。子ども劇場に青年時代に参加。子どもの地域活動、文化活動、自然体験活動に長年関わる。若者の海外スタディツアーや体験指導者養成講座、子どもの体験プログラム企画運営、子ども芸術フェスティバルなど進めている。
(申し込みは)
○ 参加対象子どもの体験活動に関心を持つ高校生以上大人まで
○ 募集人数/参加費20名4日間5,000円
(資料代、保険料、体験材料費、宿泊費込み)
基礎講座のみ参加の場合1日500円
○ 18日のみ宿泊希望の方は、ご相談下さい。(無料)
○ 参加のお申し込みは、必ず事前にお電話下さい。
○ 定員になり次第、締め切らせていただきます。
(持ってくるもの)
○ 持ってくるもの;寝袋、筆記用具、長ズボン、長袖
雨具、運動靴、軍手(汚れても良い頑丈な手袋)
手ぬぐい、水着か川に入れる服、着替えなど
(アクセス、交通など)
子ども未来館・はきへ
(基礎講座会場)
○ 杷木ICから386号線に入り、甘木方面(右折)へ。3つ目の信号を過ぎて、すぐ久喜宮小学校方向へ右ナナメに入ります。小学校かどの点滅信号を右折左側の建物です。
中津江村へ
(実技講座会場)
日田市中津江村へは、別途ご案内いたします。鯛生金山近くの会場
です。基礎講座からの参加者は、貸し切りバスで現地に移動します。
(問い合わせなど)
主催/特定非営利活動法人九州沖縄子ども文化芸術協会
〒838-1514 福岡県朝倉市杷木久喜宮2787-2子ども未来館・はき
電話0946−63−9130
FAX0946−63−9121
e-mail;master@kodomo-art.org
申し込み記載事項
2009年07月08日
2009年06月29日
新「子ども未来館・杷木」開設祝賀記念パーティのご案内
このたび、これまで多くのみなさまがたからご支援をいただいて活動してきた「子ども未来館」が新しく「こどもあーと」の拠点として生まれ変わることになりました。
昨年6月、この愛着をもって育んできた「旧未来館」は、老朽化により危険施設として認定され、残念ながら立ち退きをせざるを得ませんでした。
朝倉市のご支援で、この1年間は無償で代替施設を提供して頂きましたが、今後は、この施設を引き続き、新「子ども未来館・はき」をこどもあーとの事務所として活用することを決定し、JA筑前あさくらと賃貸契約を結びました。
これまでのあゆみを振り返ると共に、新しい門出として、さらに子どもと芸術と地域づくりの拠点として再出発することになりましたので、これまでご支援いただいた皆様方にお集まりいただき、施設をごらんいただきたく、ささやかな祝賀記念パーティを開きます。
ご多忙中とは存じますが、みなさまにぜひご参加いただきたくご案内申し上げます。
昨年6月、この愛着をもって育んできた「旧未来館」は、老朽化により危険施設として認定され、残念ながら立ち退きをせざるを得ませんでした。
朝倉市のご支援で、この1年間は無償で代替施設を提供して頂きましたが、今後は、この施設を引き続き、新「子ども未来館・はき」をこどもあーとの事務所として活用することを決定し、JA筑前あさくらと賃貸契約を結びました。
これまでのあゆみを振り返ると共に、新しい門出として、さらに子どもと芸術と地域づくりの拠点として再出発することになりましたので、これまでご支援いただいた皆様方にお集まりいただき、施設をごらんいただきたく、ささやかな祝賀記念パーティを開きます。
ご多忙中とは存じますが、みなさまにぜひご参加いただきたくご案内申し上げます。
特定非営利活動法人九州沖縄子ども文化芸術協会
代表理事 柳田茂樹
(子ども未来館・はき 館長)
記
新「子ども未来館・はき」開設祝賀記念パーティ
(日 時)7月3日 夜6時開会 午後8時まで
(会 場)新子ども未来館・はき 稽古場(JA筑前あさくら 久喜宮支店跡)
(対 象)これまでご支援いただいた方々
(参加費)3000円(一品もちより歓迎します)
(宿 泊)ご希望の方には、原鶴温泉内のホテルをご案内いたします。
ご都合がつかない方は是非メッセージをお寄せ下さい。
続きを読む(経過)
代表理事 柳田茂樹
(子ども未来館・はき 館長)
記
新「子ども未来館・はき」開設祝賀記念パーティ
(日 時)7月3日 夜6時開会 午後8時まで
(会 場)新子ども未来館・はき 稽古場(JA筑前あさくら 久喜宮支店跡)
(対 象)これまでご支援いただいた方々
(参加費)3000円(一品もちより歓迎します)
(宿 泊)ご希望の方には、原鶴温泉内のホテルをご案内いたします。
ご都合がつかない方は是非メッセージをお寄せ下さい。
2009年03月18日
九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場 第8回朝倉市(杷木国際)子ども芸術フェスティバルのとりくみのようす
3月16日、らくゆう館にて、子ども芸術フェスティバル当日に向けてボランティアの打合せ会が開かれました。当日150名のうち50名の参加で楽しく準備が始まりました。続きを読む
2009年03月16日
2008年07月20日
2008年07月16日
2008年07月09日
2008年07月08日
新しい子ども未来館のご紹介
2008年07月05日
子ども未来館はき運営規則
○子ども未来館はき運営規則
(主旨)
第1条 この規則は、子ども未来館はき(以下「未来館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 未来館は、子ども及び青少年の健全育成と情操のかん養、芸術文化の振興に資するため、次の事業を行う。
(1) 子どもの居場所作り、劇団作り、野外活動、文化体験等の事業を行うこと。
(2) 子どもの体験活動、文化芸術に関する資料を収集し、保管展示し、必要な説明、助言、
指導等を行うこと。
(3) 会議室、体験室等を設置し、これを利用させること。
(4) その他青少年健全育成に必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第3条 未来館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 未来館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日、月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日並びに1月2日から5日まで及び12月30日から31日
(館内諸施設等の使用)
第5条 未来館の使用の許可を受けようとする者は、未来館に連絡をし、使用の日の1週間前までに館長に許可を受けなければならない。
2 館長は、未来館の運営上支障があるときは、その使用に条件を付し、又は使用を停止することができる。
(使用許可の取消又は変更)
第6条 第5条の規定により使用の許可を受けた者が、その使用許可を取り消し、又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用料の免除)
第7条 館長は、次の各号の一に該当するときは、水道光熱費等の実費を除く、使用料の免除を認めることができる。
(1) 子どもが利用するとき
(2) 文化芸術団体が利用するとき
(3) 行政機関が使用するとき
(4) その他館長が特に認めたとき。
2 前項に定める使用料の免除を受けようとする使用者は、館長に承認を受けなければならない。
(入館者の尊守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 館内で館長の許可を得た者のほか、営業又は催し物をしないこと。
(3) 館内の注意事項を守ること。
(4) 非常の場合は、係員の指示に従い避難すること。
(5) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 館長は、前項各号に違反した者については、退館を命ずることがある。
(入館者の規制)
第9条 館長は、次の各号の一に該当する者については、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持込む者
(2) 泥酔者又は保護者が同伴していない幼児
(3) 喧噪にわたり、又は公の秩序風俗を乱し他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(立ち入りの制限)
第10条 館長は、未来館の管理上必要と認めるときは、館内の一部について立ち入りを制限することができる。
(弁償)
第11条 入館者は、未来館の建物、付属施設、備品その他展示品等を損傷し、又は汚損したときは、未来館の定める額を弁償しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、未来館の管理その他必要な事項については、そのつど別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年6月1日に一部変更した。
(主旨)
第1条 この規則は、子ども未来館はき(以下「未来館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 未来館は、子ども及び青少年の健全育成と情操のかん養、芸術文化の振興に資するため、次の事業を行う。
(1) 子どもの居場所作り、劇団作り、野外活動、文化体験等の事業を行うこと。
(2) 子どもの体験活動、文化芸術に関する資料を収集し、保管展示し、必要な説明、助言、
指導等を行うこと。
(3) 会議室、体験室等を設置し、これを利用させること。
(4) その他青少年健全育成に必要な事業を行うこと。
(開館時間)
第3条 未来館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 未来館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日、月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日並びに1月2日から5日まで及び12月30日から31日
(館内諸施設等の使用)
第5条 未来館の使用の許可を受けようとする者は、未来館に連絡をし、使用の日の1週間前までに館長に許可を受けなければならない。
2 館長は、未来館の運営上支障があるときは、その使用に条件を付し、又は使用を停止することができる。
(使用許可の取消又は変更)
第6条 第5条の規定により使用の許可を受けた者が、その使用許可を取り消し、又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用料の免除)
第7条 館長は、次の各号の一に該当するときは、水道光熱費等の実費を除く、使用料の免除を認めることができる。
(1) 子どもが利用するとき
(2) 文化芸術団体が利用するとき
(3) 行政機関が使用するとき
(4) その他館長が特に認めたとき。
2 前項に定める使用料の免除を受けようとする使用者は、館長に承認を受けなければならない。
(入館者の尊守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱し、その他他人の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 館内で館長の許可を得た者のほか、営業又は催し物をしないこと。
(3) 館内の注意事項を守ること。
(4) 非常の場合は、係員の指示に従い避難すること。
(5) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 館長は、前項各号に違反した者については、退館を命ずることがある。
(入館者の規制)
第9条 館長は、次の各号の一に該当する者については、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持込む者
(2) 泥酔者又は保護者が同伴していない幼児
(3) 喧噪にわたり、又は公の秩序風俗を乱し他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(立ち入りの制限)
第10条 館長は、未来館の管理上必要と認めるときは、館内の一部について立ち入りを制限することができる。
(弁償)
第11条 入館者は、未来館の建物、付属施設、備品その他展示品等を損傷し、又は汚損したときは、未来館の定める額を弁償しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、未来館の管理その他必要な事項については、そのつど別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年6月1日に一部変更した。